居酒屋キャッチへ絶対に手を出してはいけない「3つ」の理由

特に都市部に多いのがこの仕事「居酒屋のキャッチ」です。若い人を中心に勧誘や仕事を請け負っている方がいますが、この仕事をしてはいけない理由は何でしょうか。それは「法律」「税金」「扶養」の3つで説明が付きます。

そもそも居酒屋キャッチとは何か

簡単に言うと居酒屋に飲食しにきてもらう為の「客引き」です。フリーターをはじめ、若い人や大学生に多く見かけられるのがこの仕事の特徴です。給料体系は完全歩合制で1件も取れなければ給料は0円で、取ってくれば取ってくるだけ歩合制でもらえるお金が増えるという仕組みです。

そもそも通常のアルバイト情報誌や、ハローワークといった求人媒体で募集が行われている事はありません。それはなぜか、許可を取っていない「違法」の可能性があるからです。

居酒屋キャッチは違法か?

これは風営法・条例等にどれだけ該当しているかによって取り締まられる場合と、取り締まられない場合があります。例えば相手が拒絶の意思を示しているにもかかわらず、公共の場所で客引きをしたり・通行を妨害する行為が該当します。

また「道路の使用許可」「迷惑防止条例」に違反する可能性もあり、許可を得ていなければ立ち入り調査や、悪質である場合は逮捕も十分にありえます

件数を取らなければ働く意味がない為、強引な手段に出る人が多く「居酒屋のキャッチをしている」というだけで白い目で見られる場合が増えています。儲からないのに加えて逮捕でもされようものなら、時間を割く事自体がバカらしくなります。

居酒屋のキャッチは税金がかかる?

納税は国民の義務であり、仕事をして得たお金は税金として国に納めなければなりません。但し前述したように、これらの募集は表立っては行われていません。なぜならその居酒屋が直接雇用し、完全歩合制にすることは「違法」だからです。

これは労働基準法の27条に明記されています。

(出来高払制の保障給)
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

出典:電子政府の総合窓口e-Gov

ということはどういう事かというと、直接雇用ではなく「業務委託」契約をしているのです。業務委託契約は「自営業」「フリーランス」のような扱いですので、成果報酬のみで問題ないのです。

しかしある一定額以上稼いだ場合、納税義務が生まれます。給与所得をもらっているサラリーマン会社員の場合は、年間で20万円を超える場合は納税しなくてはなりません。学生やフリーターの場合は、38万円を超えると該当します。これは他に行っているアルバイトも含めての数字になるので注意が必要です。

稼ぎすぎて納税しないと脱税になる

またキャッチとそれ以外を含めて、年間で130万円を超えると扶養家族から外れる可能性があり、年金や社会保険料の負担が一気に増します。つまり、大学生の場合はきちんと納税しなければ脱税にあたり、両親や家族に迷惑をかける可能性が出てくるのです。

SNSのtwitter(ツイッター)やFacebook(フェイスブック)といったところで、怪しい勧誘が行われている事も多く知らない間に犯罪に巻き込まれたり、他人に嫌な思いをさせる可能性があります。しかも税金面で脱税やトラブルで両親に迷惑をかける可能性も出てきます。

居酒屋以外にも夜のお店もこのような形態が多く、危ない事に巻き込まれる事件も多発しています。特に大学生の方は巻き込まれることのないよう、社会人になってからも良い経験ができるアルバイトを探しましょう。

呼び込みをするよりも、居酒屋の中で働く方がよっぽど友達も出来ますし良い社会経験ができます。社会人の営業スキルは使うスキルが全く異なるので、居酒屋キャッチで鍛えることは出来ないのです。もし友達・知り合い・彼氏が行っている場合は、世間からダサい底辺と思われるので辞めてもらいましょう。