「国の助け4項目」もうお金が無い!と思ったら思い出してほしい

貧困問題に非正規雇用や少子高齢化、日本では様々な問題が数多く起こっています。孤独や1人世帯に、離婚で1人親といった経済的不安を抱えている方は多くいます。しかしそんな時でも「国」は見捨てはしません、きちんと仕組みを理解して申請すれば税金で生活の補助をしてくれるのです。ここでは知っておくべき4つの国の補助について説明します。

生活保護とは

厚生労働省の定めにおいて働ける能力や資産(預貯金・生命保険・不動産)や、他の法律による援助や扶助、自分の持っているできることあらゆるもの全てを生活に活用してもなお、「最低限度の生活の維持」が不可能な場合に適用される制度です。

生活の困窮の状態に応じてミーンズテスト(要件を満たすかどうかの資力調査)を実施した上で「最低限度の生活を保証」し、その方が健康で文化的な生活を送れるようにします。

また将来的な自立を助長することを目的として生活保護は支給されます。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴を問うことなく、全ての国民に平等に適用される制度です。年金を受給している方は金額によってどちらかしかもらえなくなったり、調整されたりしますので注意です。もちろんお金が無いわけですから、年金の支払いなどは免除申請を出すことで免除されます。

生活保護を受けるには申請が必要で、基準を満たす必要があります。働けるように就労支援もしてくれます。昨今では不正受給が問題になっていますが、本当に必要としているなら申請すべきです。現在住んでいる地域の「福祉事務所」で相談し、申請や調査といった流れで進んでいきます。

遺族年金とは

公的年金の被保険者、または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が、死亡した時に遺族に支給される年金の事を「遺族年金」と言います。遺族とは、死亡した者により、生計を維持されていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母等です。

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」「中高齢寡婦加算」があり、遺族年金は2階建て方式と呼ばれています。

1階部分に2階部分が上乗せして支給されるのです。1階部分は国民年金から支給される全国民共通の「遺族基礎年金」で、2階部分は厚生年金保険の加入者対象の遺族厚生年金です。同じく共済組合保険の加入者対象の遺族共済年金も2階部分です。遺族厚生年金と遺族共済年金は、それぞれが遺族基礎年金に上乗せして支給されます。

夫・妻を亡くして1人になった場合でも経済的に困らないように国の制度があります。条件はいろいろありますが、遺族年金は非課税所得で市民税等はかかりません、生きていく為に必ず活用するようにしましょう。手続き先は最寄の「年金事務所」です。

障害年金とは

障害年金とは、公的年金の1つで障害によって生活に支障がでてしまった場合、その方が国民年金に加入している・一定の障害の状態にある・年金保険料をしっかりと払っているという3つの要件を全て満たしている場合に支払われる年金の事です。

種類は「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の三種類からなり、どの障害年金が受け取れるかは、障害状態になった人の職業によって異なります。

1級2級3級といった障害等級によって受け取る金額も異なります。現役世代でも病気や怪我で障害が生じれば障害年金が支給されます。眼・耳・手足といった障害だけでなく、がんや糖尿病による障害となった病気で長期療養が必要な場合でも支給の対象になります。申請の際には主治医の「診断書」が必要で、手続き先は最寄の「年金事務所」です。

寡婦控除(かふこうじょ)制度とは

寡婦控除制度とは、今現在結婚していない女性で夫と死別または離婚し、子供など扶養親族がいる女性について、納めるべき税金の額を計算する時に決められた額を所得から差し引いて計算できる(所得控除が受けれる)制度です。条件が少しややこしいので、国税庁の文を引用します。

(1)夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

出典:国税庁

扶養している子供がいて、なおかつ所得が年500万円以下の場合は「特別の寡婦」として、より税金が軽減されます。なお、この「夫」とは婚姻届けを出すなどして、公式に結婚していることが必要で、内縁関係などの場合は含まれないことに注意が必要です。

なお、寡婦控除ということは奥さんに対してのみの適用ですが、旦那さんには「寡夫控除」がありますのでご安心ください。申請は会社員なら年末調整の資料に、個人や自営業なら確定申告の際に申請が必要です。

税金で使える制度は把握しておく

何か事が起こった場合に備えて、ここに書いてある4つが存在することは頭の片隅にでも置いておきましょう。生活が苦しくなった時や、障害を負ってしまったとき、夫や妻に何かあった時は気が動転してしまいますが、やるべきことは必要です。

子供と一緒に、または1人でも生きていくためには国の税金で使えるシステムは使いましょう。本当に必要な人には国はきちんと「申請」すれば助けてくれるのです。